1.労働者派遣事業は許可制に一本化されました |
平成27年9月30日より労働者派遣法が改正になり、一般労働者派遣事業(許可制)と特定労働者派遣事業(届出制)の区別は廃止され、すべての労働者派遣事業が許可制となりました。
弊社はこれまで特定労働者派遣事業として派遣事業を運営しておりましたが、この法改正に伴い平成29年3月1日に新たな制度の許可を取得しました。
派遣労働という働き方、およびその利用は、臨時的・一時的との考え方ではなく、常用代替えを防止し、派遣労働者のより一層の雇用の安定、キャリアアップを図ってまいります。
許可番号 (派)06-300094
2.期間制限のルールが変わります |
①派遣先事業所単位の期間制限
同一の派遣先の事業所にたいして、派遣できる期間は原則3年が限度となります。
(派遣先が3年を超えて受け入れようとする場合は、派遣先の過半数労働組合等からの意見を聴く必要があります)
②派遣労働者個人単位の期間制限
同一の派遣労働者を、派遣先事業所の同一組織単位に対して派遣できる期間は3年が限度となります。
(無期雇用派遣労働者、60歳以上の派遣労働などは対象外)
3.派遣元事業主に新たに課せられる内容 |
- 雇用安定措置の実施
派遣元は同一の組織単位に継続して3年間派遣される見込みのある方に対し、派遣終了後の雇用を継続させる措置を講じる義務があります。
①派遣先への直接雇用の依頼
②新たな派遣先の提供(合理的なものに限る)
③派遣元での無期雇用(派遣労働者以外として)
④その他安定した雇用の継続を図るための措置 - キャリアアップ措置の実施
派遣元は雇用している派遣労働者のキャリアアップを図るため
・段階的かつ体系的な教育訓練
・希望者に対するキャリア・コンサルティング
を実施する義務があります。 - 均衡待遇の推進
派遣元は、派遣労働者から求めがあった場合、以下の点について派遣労働者と派遣先で同種の業務に従事する労働者の待遇の均衡を図るために考慮した内容を説明する義務があります。
①賃金の決定
②教育訓練の実施
③福利厚生の実施 - 派遣元管理台帳に記載する事項
派遣元管理台帳に記載する事項に、以下の項目が追加されます。
・無期雇用派遣労働者であるか有期雇用派遣労働者であるかの別
・雇用安定措置として講じた内容
・段階的かつ体系的な教育訓練を行った日時および内容 - 労働契約申込みなし制度
派遣先が次に掲げる違法派遣を受け入れた場合、その時点で、派遣先が派遣労働者に対して労働契約の申込をしたものとみなされます。
労働契約申込みなし制度の対象となる違法派遣
①労働者派遣の禁止業務に従事させた場合
②無許可の事業主から労働者派遣を受け入れた場合
③期間制限に違反して労働者派遣を受け入れた場合
④いわゆる偽装請負の場合
労働者派遣元責任者及び製造業務専門派遣元責任者
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大 瀧 昭 一
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許可番号 (派) 06-300094
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労働者派遣法に基づく教育とマージン率について
① 派遣労働者の数 19人 (2024年6月1日付)
② 派遣先の数 1件 (2023年度実績)
③ マージン率 19.8% ((⑤-⑥)÷⑤ )
④ 教育訓練に関する事項
・キャリアアップに資する教育訓練
(入職時基礎訓練 職能別訓練 職種転換訓練 階層別訓練)
・キャリアコンサルティング窓口 本社
⑤ 労働者派遣料金の平均額 17,125円 (1日8時間当たり換算)
⑥ 派遣労働者賃金の平均額 13,733円 (1日8時間当たり換算)
⑦ その他 マージン率には下記が含まれます。
•健康保険、厚生年金、年次有給休暇、健康診断、事業運営費など
⑧第30条の4第1項(全派遣労働者を対象に労使協定方式:2024年4月1日~1年間)